LEVEL1引越サービス-福岡近郊のお引越しはお任せ下さい!-
- 荷物の減失やき損、遅延があった場合
- 荷物の運搬には細心の注意を払っておりますが、万が一荷物の減失やき損、遅延があった場合には、速やかにご報告くださいますようお願い申し上げます。
■ご注意
・標準引越運送約款第25条に基づき、荷物を引き渡した日より1ヶ月以内にお客様から通知いただけない限り、当社の責任は消滅します。
・標準引越運送約款第27条に基づき、荷物の減失やき損、遅延についての当社の責任は、お客様が荷物をお受け取りになった日から1年を経過した時、時効によって消滅します。
・責任が消滅した場合、一切の補償ができません。あらかじめご了承ください。
- 補償内容について教えてください
- 当社では、引越運送賠償責任保険に加入して、万が一の事故に対して備えております。
■補償内容(支払限度額)
・家財に対する補償(輸送中):一事故支払限度額5,000千円
・家財に対する補償(仮置中・保管中・作業中共通):一事故支払限度額10,000千円
補償は修理補償となります。当該時点での査定価格を最高額として修理対応いたします。なお、修理額が査定価格を超える場合や、修理を行なっても本来の機能が復帰できないと判断される場合は、査定価格を補償します。
・引越し最中に発生する家屋等の損害に対する補償について、1事故最大で1億円まで補償いたします。
- 補償の対象とならないのはどのような場合ですか
- 以下に記載の場合、紛失、き損、劣化又は遅延について損害賠償の責任を負いかねますのでご了承ください。
ただし「4.標準引越運送約款第23条に該当する場合」を除く各項目に関して、当社に過失のある場合はこの限りではありません。
1.下記記載の「お運びできない荷物」について、当社がその旨を知らずに引き受けた(見積に記載のない)場合
2.下記記載の「申告が必要な荷物」の精密機器(有機ELテレビ含む)、電化製品、コンピューターの内部故障及びデータ損失並びに劣化、消耗品の損傷及び外部損傷がない場合
3.お客様にて梱包されたものがトラック輸送中や通常に行う運搬作業の過程で破損した場合
4.標準引越運送約款第23条に該当する場合
5.作業時間、作業開始時間の遅延による補償
6.保管でお預かりした荷物のカビや時間経過による劣化、汚れについての補償
■お運びできない荷物
貴重品、高価品は原則お客様にてお運びください、荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限りお運びができません。また、補償は一切できません。
・貴重品(現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等、お客様において携帯可能な貴重品や重要書類等)
・火薬類等危険品(燃料、オイル、花火、マッチ、ライター、ガス等)、不潔物等その他の荷物に損害を及ぼす危険性のあるもの
・高価品(骨董品、美術品等)、壊れやすいもの(パソコン等電子機器、データ記録媒体等)、変質若しくは腐敗しやすいもの(動植物[種子を含む]、食料品等)等運送上特段の注意を要するもの
■補償において申告が必要な荷物
・1点または1梱包30万円を超えるご家財は、見積り時に申告ください。申告がない場合は補償の対象となりません。
・事情によりパソコン・精密機器等のデータ機器を当社においてお運びする場合には、見積り時に申告ください。また、必ずデータのバックアップをお取りください。データが消失した場合の補償は一切できません。
- 保険責任と始期と終期は?
- 本保険における保険責任の始期と終期は、被保険者が荷送人から貨物の引き渡しを受けた時に始まり、
通常の運送過程または作業中もしくは保管中を経て、荷受人に引き渡された時に終わります。